名古屋高等裁判所金沢支部 昭和25年(う)374号 判決
原判決摘示の犯罪事実を一読するに原判示の日本刀とは上記施行規則第一条第三号所定の刃渡り十五糎以上の日本刀を指称しているものと認められるから所論の如き事実摘示の遺脱なく論旨は理由がない。次に分解のため一時刀劒としての機能に障害があつても、組立をなせば機能を回復することができる刃劒は、銃砲等所持禁止令施行規則第一条第一号にいわゆる刃劒に該当するものと解すべきである。蓋し右の如きものは銃砲等所持禁止令の対象たる武器としての危険性を有することは明らかであるからである。又銃砲等所持禁止令の犯罪構成要件としてはただ銃砲等を所持しておれば足り其のために具体的に危険を生じたことを必要としないのであるから所持者が之を使用する意思を有しなくても犯罪は成立するものと解すべきである。論旨は採用できない。
(註 本件は量刑不当により破棄自判)